2021-05-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第28号
でも、それで行政処分、命令が止まった例があるのかですよ。調べていただけますか。 そして、調べていただいて、出していただくまで、質疑は終わることができません。これは委員長に申し上げます。 大臣、どうですか。
でも、それで行政処分、命令が止まった例があるのかですよ。調べていただけますか。 そして、調べていただいて、出していただくまで、質疑は終わることができません。これは委員長に申し上げます。 大臣、どうですか。
委員御指摘の原子力発電所に関する訴訟におきましては、民事保全の制度のうち、原子力発電所の運転を仮に差し止めるとの裁判を求める仮の地位を定める仮処分命令の制度が用いられることがあるものと承知しております。 この仮の地位を定める仮処分命令は、権利者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるために必要があると認められるときに暫定的な法的地位を認めるものであると理解しております。
○政府参考人(小出邦夫君) 個別の事案についてのコメントというのは必ずしも事案を承知しているわけではございませんので控えさせていただきますけれども、裁判所が仮処分命令を発令する際に担保を立てさせるか否かにつきましては裁判所の裁量に委ねられておりまして、裁判所は、仮処分命令を発令する際に担保を立てさせることも、担保を立てさせないで仮処分命令を出すこともできるというふうに制度上はされております。
あともう一点、感染症法の罰則の関係で、積極的疫学調査、こちらを拒否したことへの罰則について、こちら当初、直罰規定、要するに改善命令など行政処分を経ることなく罰則化されるという構成要件であったわけでありますが、今回、行政処分、命令なども組み込まれるような措置となりました。
このほか、金融庁の行政処分命令の中で、反社会的勢力との取引など、新たな事実も盛り込まれております。極めて深刻な内容です。スルガ銀行の公表によれば、暴力団など反社勢力とわかっていながら新規口座を開設した例が実に四十六件、既存取引先が反社勢力とわかった後でもカードローンの与信枠内で融資を続けていた例が二十二件もありました。
かつて不払い問題が起こって、処分命令が下されました。そして、平成二十一年度に業務改善計画が各社から出されましたけれども、支払い漏れは後を絶ちません。アフラック社は、平成二十三年度、二十四年度、外部発見、つまり契約者からの苦情と指摘によって追加支払い件数がトップであります。決して褒められたものではありません。この状況から見ても、この会社がぬきんでて優良な企業とは言えないと思います。
しかるに、そうしたプロセスを無視するかのように、今回、滋賀県内に住む住人二十九人の申立てを受けて、大津地裁の裁判官三人の判断によって仮処分命令が下され運転停止を余儀なくされるに至ったわけであります。この決定によってどのような現実が生じているか。高浜原発三、四号機の運転が停止された結果、この二か月余りの間、一日当たり三億円の損失が生じていると言われております。現時点でおよそ二百十億円相当であります。
仮処分命令が無視される状況は過去どのぐらいあるのでございましょうか。例えば、私が知っているだけでも、日教組とあるホテルの会場を使う使わないという問題がございまして、あのときも仮処分命令を無視して使わせなかったということがございました。
裁判所の仮処分命令に違反する事例につきましては統計がございませんので把握しておりませんが、委員御指摘のとおり、公刊物に登載されている裁判例の中に仮処分命令違反があったことがうかがわれるものがあることは十分承知しているところでございます。
○中村(裕)委員 ただいま、非常用発電装置についても多様な観点から審査が厳正に行われているということでありますし、使用済み燃料ピットの方も、耐震性を有していて損傷はないだろうし、臨界を防止するだけのきちんとした基準に適合しているということを確認されたということを答弁いただいたわけですけれども、残念ながら、大津地方裁判所は、そうした科学的知見に基づかずに運転差しとめの仮処分命令を決定したというふうに、
では、ここで、法務省の政務官にお越しいただいていますからお伺いしたいんですけれども、この仮処分という制度でありますが、仮処分命令、条文は民事保全法の抜粋を二ページに記載させていただいておりますけれども、これはもちろんきちんとした制度であります。司法の判断というのは判断として、私も重要な判断だろうと思うんです。極めて大事な判断を下された、こう思います。
三月九日の大津地裁で高浜原発の三、四号機の再稼働禁止の仮処分命令が出されたことから、稼働中の三号機は即時停止しております。現状の対策では、二六%を達成するというのは非常に厳しくなっているのではないかと心配しております。 そんな中、三月九日の自民党の環境部会におきましては、国内の温室効果ガス削減に取り組む地球温暖化対策計画が示されました。
○国務大臣(林幹雄君) 今回の仮処分命令を受けまして、関西電力は三号機を停止することにしたというふうに承知しています。四号機は停止中でありまして、引き続き当事者である関西電力の今後の対応を注視したいと思っております。また、高浜原発一、二号機につきましては、現在、原子力規制委員会による審査が進んでいるところでございます。
○国務大臣(林幹雄君) 昨日、大津地裁におきまして高浜原発の運転を差し止める仮処分命令がなされたことは承知しております。 これに関しましては、原子力規制委員会が専門的な見地から十分に時間を掛けて世界最高水準の新規制基準に適合すると判断したものだというふうに思います。こうした原発について、政府としては、その判断を尊重し、再稼働を進めるという方針には変わりございません。
昨年、東京地裁はグーグル社に対して仮処分命令を下しました。ある男性が自分の名前をグーグルで検索したところ、過去に不良グループに属していたという情報がヒットしたために、これを人格権の侵害として提訴し、地裁がグーグルに削除命令をしたというものです。これはいわゆる忘れられる権利の問題として認識が広がっております。しかし、一方で、我々には知る権利があるわけです。
これは水漏れだといって、カビが生えているからというような原因で廃棄処分命令をしたときに、きちっとそれが処理されているのかということですね。 それと、あと、時間がないので、あわせてお尋ねしたいんですけれども、農林水産省の検査体制と、現在の輸入件数と検査件数と検査結果はどういう状況なのか、そういったものはホームページで公開しているのかどうかも含めて。
仮処分は、訴訟と比べますと、簡易迅速な手続のもとで暫定的にその権利を保全していこうという制度でございますから、仮処分命令が、後から振り返ってみると、簡易迅速に判断したけれども、判断を誤っていたということもあるわけですね。
そして、なぜこのタイミングで突如としてこの処分命令が、指示が出たんですか。お答えをいただきたいと思います。
先ほどの訴訟の問題につきましても、十二月十一日の那覇地裁の仮処分命令におきまして、妨害をしておられる中心的な方の行為については、これは監視とは言えず、やはり妨害である、こういうことでございましたので、私どもは、やむなく、この妨害行為を禁止するための提訴を那覇地裁にさせていただいたところであります。
(西村(智)委員「いいです、もう」と呼ぶ) 仮処分命令の申し立てが六人、六件あっているんですね。これはまだ審尋をちょっとやっている程度ですから、結論が出るのは時間がかかるかもしれませんが、もちろん、この結果が出れば、法治国家ですから、仮処分の結果については従わなければなりません。
そこでお聞きしますが、最高裁判所は、2ちゃんねるに関する訴訟の件数、その訴訟の確定内容、裁判所の仮処分命令に従わないことによる支払命令の総額などについて明らかにしてください。
裁判所が仮処分命令をしたことは無視ですよ。先生、軽視とおっしゃったけれども、完全に無視したわけでしょう。そんなばかなことを許してはならないという思いでございまして、現在は損害賠償請求訴訟がありますからその結果を見守っていきたいと思っておりますが、二度とこういう裁判所の仮処分の保全命令に従わないような当事者があらわれないことを期待いたしております。
○政府参考人(中川坦君) ヨーネ病にかかっているということが分かりますと、これは殺処分命令を掛けることになります。そういたしますと、五分の四の手当金が交付をされますけれども、こういった取組のほかに、農場の方、農場でもって自主的に、疫学的な関連から危険が高いというものについて自主的な淘汰をしていただくということも、これは蔓延防止のため大変大事な取組でございます。